|||| 同心会について
■同心会会則
第1条 本会は熊本県立済々黌高等学校同心会と称し、事務所を同校内に置く。
第2条 本会は生徒の保護者と本校職員とをもって組織する。
第3条 本会は学校と家庭との連携を図り、その教育活動を後援することを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条 本会は学校行政ならびに学校の教育諸方針に対しては容喙しない。
(1)会長1名・副会長2名・監査委員2名(以上執行部役員)。
(2)各学年評議委員長3名・広報委員長・生活安全委員長・部活動委員長・進路支援委員長。
(3)常任顧問・幹事(副校長、審議員、教頭、事務長、主幹教諭および職員若干名)。
第7条 保護者側会員および職員側会員を代表して、評議委員を次のとおり置く。
(1)保護者側評議委員は各学年評議委員長3名および各学年評議委員(各学級2名)。
(2)職員側評議委員は総務部長・教務主任・生徒指導主事・進路指導主事・保健主事・図書部長・教育相談部長・研究研修部長、各学年主任の11名。
常任顧問は黌長をもってこれにあて、顧問は直近3代会長とする。ただし、役員会において推薦されたもの若干名を増員することができる。顧問は会長が委嘱し、重要事項について会長の諮問に応じる。
委員会は顧問、常任顧問、執行部役員(被推薦資格者を除く)で組織し、会長・副会長・監査委員・学年評議委員長・広報委員長・生活安全委員長・部活動委員長・および進路支援委員長を推薦する。
第10条 役員、評議委員は次の方法により選出する。
(1)会長、副会長、監査委員、各学年評議委員長、広報委員長、生活安全委員長、部活動委員長および進路支援委員長は、役員推薦委員会の推薦により、評議委員会において決定する。
第11条 役員の任期は定期総会から次年度の定期総会までの1年とし、再任を妨げない。
第12条 役員、評議委員の任務は次のとおりとする。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
(3)監査委員は会計を監査し、総会においてその報告をする。
(4)学年評議委員長は各学年の評議委員を代表する。
(10)評議委員は本会に関する重要な事項を評議する。
第13条 定期総会は5月にこれを開き、臨時総会は必要に応じてその都度これを開く。総会は会員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状を認める。議決は出席者の過半数の賛成によるものとする。
役員会および評議委員会、各学年評議委員会は随時にこれを開くこととする。
第14条 本会に生活安全委員会、広報委員会、部活動委員会および進路支援委員会を置く。委員は会員の中から会長がこれを委嘱する。なお、今後必要に応じて委員会をつくることができる。
第15条 本会の会費等については次のとおりとする。
(1)本会の会費は、毎年度予算の定めるところに従って納入する。
(2)新入会員は入会金として定められた額を納入する。
(3)特別の事情ある会員については役員会の承認を得て、会費ならびに入会金を免除することができる。
第16条 本会の事業、予算および決算は、評議委員会の評議を経てこれを総会に付議し、承認を求める。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
昭和27年5月一部改正 昭和37年5月一部改正 昭和44年5月一部改正
昭和52年5月一部改正 昭和63年5月一部改正 平成12年5月一部改正
平成14年5月一部改正 平成16年5月一部改正 平成21年5月一部改正
平成22年5月一部改正 平成24年5月一部改正 平成26年5月一部改正