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日付 : 23-01-13 10:53
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日ごろから本黌教育活動に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和4年10月1日に、「(改正)熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例」が施行され、熊本市で自転車を利用する際には、ヘルメット着用が努力義務になりました。また、令和4年4月に道路交通法が改正され、令和5年4月1日に施行となることにより、全ての自転車利用者に対するヘルメット着用が努力義務化されることとなっています。
頭部受傷の交通事故において、ヘルメット着用による被害軽減効果は、統計上明らかであり、世代を問わず着用が望ましいところですが、小・中学生のヘルメット着用は徐々に進んでいる一方、その他の年代では着用が浸透していない状況です。このため、熊本県では自転車通学者のヘルメット着用を推奨し、家庭、地域、関係機関等と連携しながら交通安全教育の充実を図ってまいります。
つきましては、保護者の皆様におかれましてもこのような状況を御理解いただき、御協力いただきますようお願いします。