日付 : 16-08-30 09:56
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※現在、就学支援金を辞退又は所得制限基準に到達し就学支援金の支給対象外となり、授業料を負担されているご家庭への連絡です。
住民税が減額となり、市町村民税所得割額が就学支援金の所得制限基準内となった場合は、再度認定申請を行い、就学支援金を受給することができるようになります。
このことに該当する場合には、下記担当まですみやかにご連絡お願いします。
(原則、税の更正通知書を受け取った翌日から15日以内の申請が必要となります。)
また、該当するか不明な場合にも下記担当へご相談ください。
【就学支援金担当】
済々黌高校 事務室 有働
電話 096-343-6195
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